個人情報保護について

個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

日本特殊陶業健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  1. 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  2. 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進等加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  3. 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供いたしません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
    1. 法令の定めに基づく場合
    2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
    3. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
    4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
  4. 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  5. 当健康保険組合の業務を委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  6. 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
  7. 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

担当窓口

日本特殊陶業健康保険組合
TEL 052-218-6385
受付時間 8:30~17:15(土日・年末年始を除く)

日本特殊陶業健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について

日本特殊陶業健康保険組合(以下「当組合」という。)におきましては、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に利用いたします。

当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。

しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。

したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。

1.加入者台帳の作成と利用

  • 被保険者資格取得届・被扶養者(異動)届の入力処理
  • 健康保険業務全般への利用
  • 被扶養者の認定作業
  • 資格確認書等の返還と廃棄
  • 加入者台帳の変更・追加
  • 各種データとの連動と利用(給付の支払い、医療費通知、保健事業、加入者への連絡等)
  • 資格喪失後の連絡
  • 加入者台帳についての問い合わせの回答
  • 重複給付調整のための照会
  • 保険料徴収のためのデータ取り込み
  • 給与・賞与台帳等の確認
  • 加入者台帳作成および入力処理の一部、資格確認書等の一括発行、保険料納入告知書等の作成を、健康保険業務システム業者「(株)大和総研」に委託しています。

  • 保健事業実施のためのデータ提供

2.現金給付等の給付関係申請書類の処理

  • 申請内容のチェックと給付決定
  • 給付記録の保存と利用
  • 育児書の送付
  • 重複給付調整のための照会
  • 他の保険者からの照会への回答
  • 傷病手当金の給付決定

3.レセプトデータの管理と利用

  • レセプトデータの収納と利用
  • 再審査依頼
  • 医療機関への確認(資格喪失後受診、高額療養費等)
  • 医療費分析と適正化対策
  • 複数医療機関受診者の指導
  • 高額療養費、付加給付の支給決定
  • 傷病手当金、出産手当金、埋葬料、家族埋葬料、療養費等の支給決定
  • 開示請求への対応
  • 医療費の通知
  • 損害保険会社へのレセプトコピー提出
  • 海外での医療費明細書等の翻訳委託
  • 健保連共同事業への申請
  • 保健事業実施への利用

4.健康診断の実施とデータ利用

  • 健診の業務委託
  • 結果数値の通知とデータ入力
  • 事業主との共同事業
  • 健診結果データの保存と利用

5.特定個人情報の取り扱い

(1)特定個人情報の定義:特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)をその内容に含む個人情報を指します。

(2)利用範囲の定め:特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められています。

(3)利用目的の限定:番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。

(4)個人番号のマスキング・削除:上記1、2における届出については、個人番号が付され、特定個人情報となる場合があり、1、2で定める利用目的や利用方法で使用する場合、番号法に定める利用範囲外となるため、個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。

6.個人情報の保存管理、廃棄・消去

  • 紙媒体の個人情報の保存管理
  • 紙以外の媒体の個人情報の保存管理
  • 紙の書類・パソコン・磁気媒体の廃棄
  • 個人情報の利用目的の限定

健康保険組合等が保有する個人情報の例

個人情報の種類 情報の内容
適用関連
  • 記号・番号、氏名、生年月日、性別、個人番号、被保険者枝番
  • 資格取得・喪失日、報酬・賞与実績、被扶養者有無、前年度収入額
  • *被扶養者の場合、上記に加え被保険者本人との生計維持関係を示す情報(続柄・同居有無等)
  • *任意継続被保険者の場合、上記に加え住所所在地等連絡先
保険給付関連
(現物)
  • 診療報酬明細書(レセプト)記載情報
【診療年月日・日数、受診医療機関名称・所在地、傷病名、診療内容、医療費等にかかる情報】
保険給付関連
(現金)
  • 療養費、移送費関連
【治療用装具内容・装着日、柔道整復師・あんま・はり・きゅう・マッサージ師等にかかる情報、移送経緯・費用、その他申請理由等】
  • 傷病手当金関連
【傷病名、労務不能期間、労務不能期間中の報酬額、年金受給額、出勤状況、医師の意見にかかる情報】
  • 出産手当金・出産育児一時金関連
【出産日、出勤状況、休業期間中の報酬額、出産への処置にかかる情報】
  • 埋葬料(費)関連
【死亡年月日、埋葬に要した費用、請求者にかかる情報】
保健事業関連
  • 健康診査、保健指導関連
(特定健康診査・特定保健指導・事業所とのコラボヘルスを含む)
【受診年月日、健診機関名称・所在地、健診・問診結果、指導結果、その他被保険者等にかかる情報】

健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的

●…健保組合等の内部での利用に係る事例 ○…他の事業者等への情報提供を伴う事例

業務の種類 利用目的
被保険者等に対する保険給付
  • 被保険者資格の確認、被扶養者の認定並びに資格確認書等の発行管理
  • 保険給付及び付加給付の実施
  • 番号法に定める利用事務
  • 高額療養費及び一部負担金還元金等の自動払いにおける給与口座(事業主)への支払い
  • 海外療養費に係る翻訳のための外部委託
  • 第三者行為に係る損保会社等への求償
  • 健保連の高額医療給付の共同事業
  • 番号法に定める情報連携
  • 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
保険料の徴収等
  • 標準報酬月額及び標準賞与額の把握
  • 健康保険料、介護保険料、調整保険料の徴収
保健事業
  • 健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
  • 特定健診、保健指導の実施
  • 各種保健事業の実施
  • 特定健診、保健指導の実施状況管理及び国への報告
  • 保健指導、健康相談に係る産業医等への委託
  • 医療機関への健診の委託
  • 保健事業実施に係る運営委託
  • コラボヘルスの一環である健診結果の事業者への提供
  • 被保険者等への医療費の通知
  • オンライン資格確認システムへの連携
診療報酬の審査・支払
  • 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
  • レセプトデータの内容点検・審査の委託
  • レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
健康保険組合の運営の安定化
  • 医療費分析・疾病分析
  • 医療費分析及び医療費の通知に係るデータ処理等の外部委託
  • 健康保険組合連合会本部における医療費分析事業への参画
その他
  • 健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
  • 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
特定個人情報

番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的


【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】

♦傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等

♦高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報

♦被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報

♦被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等


【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】

♢高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報

♢資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報

匿名加工情報の作成および第三者提供について

当健保では、保健事業や疫学調査等のために、匿名加工情報を継続的に作成し、電子的な通信手段もしくはDVD等の物理媒体を用いてレセプト分析業者に提供いたします。

作成及び提供する匿名加工情報に含まれる情報の項目は、性別、生年月、医療保険の資格情報(加入時期、脱退時期、本人・家族区分等)、診療報酬明細書の受診履歴、健診の受診履歴です。

なお、個人を特定できる情報は含まれておりません。

個人情報の第三者提供に関する事前同意のお願い

個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないことになっておりますが、厚生労働省からのガイドラインにより、被保険者にとって利益となるもの、又は事業主側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、黙示による包括的な同意でよいこととなっています。

当健保組合では、以下の項目につきその趣旨に該当するものとし、この項目について、加入者一人一人に通知し事前同意を得ることは、当健保組合の事務量が膨大となり、加入者の皆様にとっても合理的であるとはいえませんので、本指針での開示をもって『黙示による包括的な同意』が得られたものとして取り扱います。

この指針に同意されない場合は、当健保組合まで申し出てください。申し出がなかった場合は、『黙示による包括的な同意』が得られたものとします。

なお、同意又は留保は、申し出によりいつでも変更することができます。

1.現金給付の支給

  • 「高額療養費」を本人の申請に基づかず、事業主経由で支給します。
  • 「一部負担還元金・家族療養費付加金等」を本人の申請に基づかず、事業主経由で支給します。
  • 傷病手当金、出産育児一時金など現金による給付を事業主経由で支給します。
  • ※ただし、任意継続被保険者については事業主経由ができませんので、指定の口座に振込みます。

2.医療費と給付金支給額のお知らせ

  • 「医療費と給付金支給額のお知らせ」を世帯まとめて通知します。

3.健康診断・保健指導・健康相談事業

  • 「高齢者の医療の確保に関する法律」により特定健診・特定保健指導が義務付けられたことに伴い、健診結果から特定保健指導が必要とされる者に対し、当健保組合が委託する保険指導機関等による特定保健指導を、事業主を経由して実施します。
  • 各健康診断の検査結果について、当健康保険組合も健診機関からの送付により提供を受けます。

4.保健事業の補助金

  • 保健事業の各種補助金を事業主経由で支給します。
  • ※ただし、任意継続被保険者については事業主経由ができませんので、指定の口座に振込みます。

5.資格確認

  • 資格確認の目的で、医療機関等からの資格有無についての照会に対して回答します。

■第三者提供の例外

個人情報保護法では次の4つに該当する場合は、本人の同意を得ることなく、第三者へ提供できることになっております。

(1)法令に基づく場合

(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して、協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき