死亡したとき
被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。
- 解説
- 手続き
埋葬料(費)(被扶養者の場合は「家族埋葬料」)
支給される額
本人(被保険者)が死亡したとき
埋葬料(費)
50,000円
50,000円
+
日特健保の付加給付
埋葬料付加金
40,000円
埋葬料付加金
40,000円
家族(被扶養者)が死亡したとき
家族埋葬料
50,000円
50,000円
+
日特健保の付加給付
家族埋葬料付加金
20,000円
家族埋葬料付加金
20,000円
被保険者が死亡したときには、「本人によって扶養されていた遺族」に「埋葬料」50,000円が支給されます。また、被扶養者である家族が死亡したときには、被保険者に「家族埋葬料」50,000円が支給されます。
日特健保の付加給付
埋葬料付加金
日特健保では埋葬料に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
埋葬料付加金の額は、本人(被保険者)が死亡したときは40,000円、家族(被扶養者)が死亡したときは20,000円となります。
「本人によって扶養されていた遺族」とは
被保険者が死亡した場合、埋葬料は「本人によって扶養されていた遺族」に支給されますが、その範囲は被扶養者に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中の事故等が原因で死亡したときは、健康保険の「埋葬料」ではなく、労災保険の「葬祭料」が支給されますので、事業所担当者にお問い合わせください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。