病気で仕事を休んだとき
被保険者が業務外の事由による病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
- 解説
- 手続き
傷病手当金
支給される額
支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間、休業1日につき
直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×80%
休業1日につき、支給基準日額の2/3相当額
傷病手当金付加金
休業1日につき、支給基準日額の80%から同日額の2/3相当額を控除した額
被保険者期間が12ヵ月に満たない人は、次の①、②のいずれか低い額
①当該者の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額平均額
②日特健保の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額平均額
被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、「休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額を控除した額」が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
日特健保の付加給付
傷病手当金付加金
日特健保では傷病手当金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
傷病手当金付加金の額は、「支給基準日額の80%から同日額の2/3相当額を控除した額」となります。
支給の条件
下記の4つの条件すべてに該当しているときに支給されます。
- 業務外の事由による病気やけがのための療養中(自宅療養でもよい)
- 病気やけがの療養のために今まで行っていた仕事につけない
- 続けて3日以上休んでいる
- ※続けて休んだ場合の4日目から支給されます。
- ※初めの3日間は「待期」といい、支給されません。
- 給料等をもらえない
- ※給料等をもらっても、事業主から給料の一部が支給された場合で、傷病手当金・傷病手当金付加金の支給額よりも給与の支給額が下回るときは、その差額を支給します。
- ※給料等をもらっても、事業主から給料の一部が支給された場合で、傷病手当金・傷病手当金付加金の支給額よりも給与の支給額が下回るときは、その差額を支給します。
注意:有給休暇(有給扱いの傷病休職)を取得して給与の支払いがされている期間は、傷病手当金は支払われません。
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるとき
傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
障害厚生年金等が受けられるようになったとき
厚生年金保険の障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)が受けられるようになると、傷病手当金は打ち切られます。
また、老齢厚生年金等を受けている場合は、退職後の傷病手当金の継続給付は支給されません。
- 参考リンク
ただし、いずれの場合も年金等の支給額が傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。
労災保険から休業補償給付を受けられるとき
業務上(通勤中の事故も含む)の病気やけがが原因のときは、健康保険ではなく労災保険の適用となりますので、傷病手当金は支給されません。
労災保険から休業補償給付を受けている間に業務外の病気やけがで傷病手当金の申請をする場合、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低い場合はその差額が支給されます。
傷病手当金の受給後に労災保険から給付を受けることになった場合は、傷病手当金及び医療費は返還していただくことになりますので、ご連絡をお願いします。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。