健康保険法等 一部改正について

健康保険法等 一部改正について

健康保険法等の一部が令和4年1月1日に改正されましたので、お知らせいたします。
 
1.傷病手当金の支給期間が通算化されました。
 
 治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得補償ができるよう支給期間が
 「支給開始日から1年6ヶ月が限度」から「支給開始日から通算して1年6ヶ月」に
 変わりました。また、傷病手当金付加金についても通算化となります。
 
 支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、
 支給開始日から起算して1年6ヶ月を超えても、繰り返し支給可能になります。
 
 ※通算化の対象となる方は、令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して
  1年6ヶ月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)
  が対象となります。
 
2.出産育児一時金及び家族出産育児一時金の金額が見直されました。
 
 分娩医療機関が加入する産科医療保障制度の掛け金が16,000円から12,000円に変わりました。
 制度対象分娩でない出産については、出産育児一時金の支給金額が404,000円から408,000円に
 変わります。
 
 ※制度対象分娩の場合は、支給金額420,000円に変更はありません。
 ※制度対象分娩でない出産とは、加入していない分娩医療機関での出産、在胎週数22週未満の
  出産、海外での出産です。
 
3.任意継続被保険者の申し出による脱退が可能になりました。
 
 これまでは任意継続被保険者になると任意で脱退する規定がありませんでしたが、
 被保険者が保険者に申請すれば脱退できるようになります。
 
4.任意継続被保険者の標準報酬月額の決め方が見直されました。
 
 保険料決定のもとになる「標準報酬月額」は、「退職前の標準報酬月額」と「全被保険者の平均
 標準報酬月額」のうち「低い額」が適用されていましたが、健保組合が規定を変更すれば「退職
 前の標準報酬月額」とすることができるようになりました。
 
 ※現在、日特健保では「退職前の標準報酬月額」と「全被保険者の平均標準報酬月額」のうち
  「低い額」を適用しております。