よくある質問

病気で仕事を休んだとき

初診日より前の期間は傷病手当金の対象とならないのはなぜですか?

傷病手当金は医療機関を受診し、医師の指示により適切な治療などが行われていることを前提に療養に専念している期間が対象です。
初診日前の期間は診察が行われていないため、医師が労務不能と判断できるのは初診日以降となります。