よくある質問

病気で仕事を休んだとき

傷病手当金を支給している途中で退職した場合、傷病手当金はもらえなくなるのでしょうか?

継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日に既に支給を受けているか、または受けられる状態にある場合は、同一傷病の場合のみ継続して傷病手当金のみ受給が可能です。
ただし、退職日に出勤した場合は労務可能な状態となるため、退職後の期間は給付することは出来ません。(傷病手当金付加金の申請はできません)
また、支給期間は「支給開始日」から1年6か月の範囲ですが、その間に働けるようになった場合や家族の扶養に入った場合はその時点で受給権が消滅します。(断続しては受けられません)