よくある質問

病気で仕事を休んだとき

病気の為に2ヶ月間会社を休みました。最初の1週間は有給休暇を使い、その後は欠勤となり無給でした。傷病手当金はいつから支給されますか?

傷病手当金は、病気やケガのために労務不能で、会社を休んだ日から連続3日間(待期)をおいて4日以上休んだときに、4日目から支給されます。休日や祝日、有給休暇も、その日が療養のために労務不能であれば、待期に数えることができます。
はじめに有給休暇を連続1週間とった場合、その間に待期3日間が完成しているため、欠勤扱いで給料をもらえなかった日が支給開始日となります。