当組合への届け出における押印廃止について

当組合への届け出における押印廃止について

令和2年12月25日付にて厚生労働省通達により
健康保険法施行規則が改正され、健康保険手続きにおける
届出書類において押印が不要となりました。

対象となる印は、以下の通りです。
1.被保険者の印
2.事業主の印
3.社会保険労務士の印
4.医師による意見書の印

令和3年2月5日より届出書類を変更しますので、最新の届出書類は
ホームページ掲載の様式をご使用ください。
なお、押印欄のある旧様式もご使用いただけます。(押印は不要です)

また、添付書類(原本提出)のない申請書に関しては
メールでも提出することができますので詳しくは各種手続きの該当ページをご確認ください。

※当組合において確認が必要と判断した場合は、事業主や被保険者等へ確認
 をさせていただく場合がございます。