健康保険とは
健康保険は、病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。
- 解説
- POINT
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- サラリーマン等、民間企業等に勤めている人とその家族が加入する医療保険制度です。
- 健康保険は被保険者と事業主が保険料を負担しあって運用されています。
不測の事態に備える「健康保険」
病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態を迎えると、思わぬ出費が必要となり、ときには収入も途絶えて、生活が不安定になります。こうした不測の事態に備えるため、日頃から加入者と事業主で保険料を負担し合い、病気・けが・出産・死亡等のときに必要な医療の提供や給付金の支給等を行う制度が健康保険制度です。
健康保険を運営する「健康保険組合」
健康保険組合は、健康保険に関する事業を運営する公法人です。常時700人以上の従業員がいる事業所や同種・同業で3,000人以上従業員が集まる事業所が、厚生労働大臣の認可を得て設立することができます。
日本特殊陶業健康保険組合は昭和18年12月1日に設立されました。
健康保険組合の役割
1.保険給付
被保険者や被扶養者の病気やけが、傷病による休業、出産、死亡等に対して、医療費の負担や各種給付金を支給しています。
2.保健事業
被保険者や被扶養者の「健康づくり」をサポートするための各種事業です。
健康情報の提供、病気の予防を目的とした各種健診、運動施設や保養施設の利用機会の提供等、さまざまな事業を行っています。
運営は自主的・民主的に
健康保険組合の運営は、事業主の代表と従業員の代表である同数ずつの議員によって、健康保険法に規定される範囲の中で自主的、民主的に行われています。
健康保険組合の組織
組合会 | 組合会は、国でいえば国会のような最高の議決機関で、「何をどのように行うか」を決めるところです。規約、保険料、事業計画、予算、決算等重要事項を決めます。組合会は、事業主が選んだ選定議員と被保険者が選挙で選んだ同数の互選議員で構成されています。 |
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理事会 | 理事会は、国でいえば政府のようなもので、組合会で決められたことを執行する機関です。理事会は、選定議員と互選議員の中から選ばれた、それぞれ同数の理事で構成されています。 |
理事長 | 選定議員から出た理事の中から、理事長1名を選びます。理事長は組合運営の最高責任者で、組合を代表します。 |
常務理事 | 理事会の同意を得て、理事長が理事のうちから常務理事を指名します。常務理事は理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。 |
監事 | 監事は2名で、選定および互選議員の中から各1名を選出し、業務の執行や財産の状況について監査します。 |