退職したときは
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- 解説
- 手続き
- POINT
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- 退職後はすぐに保険証を返納してください。
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き日特健保に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。
その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。
ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
- ※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
退職後に加入する医療保険
退職後 | 再就職 するとき |
1 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる
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再就職 しないとき |
2 日特健保の任意継続被保険者になる
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3 国民健康保険に加入する
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4 配偶者や子どもの被扶養者になる
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引き続き日特健保に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して日特健保の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職等により健康保険の被保険者資格を失った方
- 退職日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
- ※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
負担する保険料
被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。毎月10日までに自分で保険料を納付します。
保険料の納付方法は、年度毎に納付する「前納払い(加入月~当年度3月末まで)」と毎月10日までに納付する「月払い」から選択できます。
振込案内を送付いたしますので、受け取り後、日特健保の銀行口座へご自身にてお振込み作業をお願いいたします。
- ※口座引き落としの対応はしておりません。月払いの場合毎月振込作業をお願いいたします。
- ※月払いの場合、当月10日までに入金の確認ができない場合は、資格喪失となりますのでご注意ください。
- ※前納の場合、年度途中で資格を喪失した際、喪失以降の期間の保険料を還付(返金)します。
標準報酬月額
保険料計算の基礎となる標準報酬は、①資格喪失時の標準報酬月額か、②前年9月末日現在の日特健保の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、①と②いずれか低い額に決められます。
- ※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合でも、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。
それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
- ※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5、6の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。
- 資格を取得した日から2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期限までに納めないとき
- 就職し、適用事業所の被保険者となったとき
- 船員保険の被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合は、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
※2.4.5.6.7.の場合は、「任意継続 資格喪失申出書_兼_保険料還付請求書」等を提出ください。
- 参考リンク
退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
ただし、この場合、付加給付は支給されません。
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
支給の条件 | 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合 |
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支給される期間 | 傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月
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- 参考リンク
支給の条件 | 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引き続き働けない場合 |
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支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了(産後56日)まで |
- 参考リンク
支給の条件 | 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合 |
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- 参考リンク
支給の条件 | 被保険者であった人の死亡が下記のいずれかに該当する場合
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- 参考リンク