特定健診・特定保健指導

40歳から74歳までのすべての被保険者および被扶養者に対して、特定健康診査(特定健診)が実施されています。特定健診とは、メタボリックシンドロームの該当者および予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする人を抽出するために行うものです。

  • ※本文中の年齢は、年度末3月31日時点での年齢となります。
  • 解説
POINT
  • 40歳になると、特定健診の対象となります。
  • 特定保健指導の対象となった方には、健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。

特定健診・特定保健指導の目的

特定健診・特定保健指導では、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群を減少させること(病気の予防)を目的としています。生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健診は個人が生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づけ、行動変容につながる保健指導を行います。

特定健康診査(特定健診)とは

特定健康診査(特定健診)は、内臓脂肪型肥満に着目した、生活習慣病予防のための保健指導を必要とする人を選び出すための健診です。健診項目には、内臓脂肪の蓄積状態をみるために腹囲の計測が追加される等、特定保健指導の対象者を的確に抽出するための検査項目が導入されています。

対象者は40歳以上75歳未満(年度途中に75歳に達する人を含む)の加入者で、被保険者だけでなく被扶養者も対象となります。

特定健診の結果をもとに、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目して、リスクの高さに応じて、レベル別(「動機付け支援」・「積極的支援」)に特定保健指導の対象者の選定を行います(階層化という)。

なお、特定健診を受けた人には、全員に健診結果に基づいて一人ひとりにあった「情報提供」が、結果の通知と同時に行われます。

階層化のステップ

「受診券」を利用して特定健診を受けられます

40歳以上の全員が対象である「特定健診」の受診において、人間ドック・巡回レディース健診のほかに、「受診券」を利用してご自宅近くで健診を受けていただけます。

対象者 40歳以上の被扶養者・任意継続被保険者
自己負担額 なし(下記の検査項目のみ日特健保が全額補助)
補助回数 年度内(4月~翌年3月末)に1回
検査項目 診察、問診、身体測定、血圧・血糖・血中脂質測定、肝機能検査、尿検査
  • ※医師の判断により上記に加えて心電図検査、眼底検査、貧血検査、血清クレアチニン検査を行います。
受診方法
  1. 「特定健康診査受診券申込書」に必要事項を記入のうえ、社内便、郵送、FAX(052-685-1596)、電子メール
    (kenpo@mg.ngkntk.co.jp)いずれかの方法にて日特健保にご提出ください。
  2. 日特健保より「受診券」が届きます。
  3. 契約医療機関より、希望する医療機関を選んでください。
  4. ご希望の医療機関へ直接電話し、「集合契約による特定健康診査を受診したい」と申し出て予約をしてください。
  5. 健診日当日、「受診券」と「健康保険証」を持参して受診します。後日、医療機関よりご自宅に健診結果が届きます。
契約医療機関 契約医療機関は、健康保険組合連合会のホームページ上にある「特定健診等実施機関検索システム」から検索できます。
  • ※Aタイプ(病院等)・Bタイプ(診療所等)とも利用可能です。
  • ※パスワードとして「健康保険組合の名称」と「保険者番号」の入力が必要となりますので、お手元に「受診券」または健康保険証をご用意ください。
必要書類

<2023年度>
特定健康診査受診券申請書(2023年度)
特定健康診査受診券申請書(2023年度)

<2024年度>
特定健康診査受診券申請書(2024年度)
特定健康診査受診券申請書(2024年度)

記入例

問い合わせ先 日本特殊陶業健康保険組合
TEL:052-218-6385
その他
  • 補助回数は、「人間ドック」「脳ドック」「巡回レディース健診」「特定健康診査(受診券方式)」のうち、いずれか1つについて、年度内に1回となります。
  • 受診券の発行は年度内お一人様1回に限ります。
  • 受診日当日に日特健保の資格を喪失している場合は、補助対象外となります。
  • 何らかの理由により受診券を利用しない(健診をキャンセル等)場合は、受診券を日特健保へ返却してください。
  • 特定健康診査以外の検査を追加で行った場合は自己負担となります。
  • 健診結果は、医療機関から日特健保にも通知されます。
  • 健診の結果に所見のある方にはアンケートをお送りしますので、ご協力をお願いいたします。
  • 申込書に記載した個人情報および健診結果については、日本特殊陶業健康保険組合の保健事業実施目的以外には使用しません。また、「日特健保プライバシーポリシー」に従って、保管・管理いたします。

特定保健指導とは

特定保健指導は、階層化により「動機付け支援」「積極的支援」に該当した人に対して実施されます。

特定保健指導の目的は、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるようにすることにあり、対象者が健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。

動機付け支援・・・生活習慣の改善を促す原則1回の支援が受けられます。

医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が原則1回の動機付けを行います。計画どおり効果が出ているか等を評価します。

[例:個別支援、グループ支援等]

積極的支援・・・3ヵ月以上、複数回にわたっての継続的な支援が受けられます。

医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が3ヵ月以上の定期的・継続的な働きかけを行います。計画どおり効果が出ているか等を評価します。

[例:個別支援、グループ支援、電話、Eメール等]

なお、2年連続して積極的支援に該当した場合、1年目の積極的支援を終了していて、かつ1年目に比べて2年目の状態が改善※していれば、2年目の特定保健指導は、動機付け支援相当の支援でも可となります。

  • ※BMI30未満:腹囲1cm以上かつ体重1kg以上、BMI30以上:腹囲2cm以上かつ体重2kg以上