保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

必要書類

【添付書類】

  • 保険医の同意書
  • 領収書(原本)
提出期限 費用を支払った日より2年以内
※施術を受けた月ごとに作成してください。
対象者 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
お問合せ・提出先

療養費支給申請書と添付書類一式を社内便または郵送にて当健保組合まで送付ください。
※すべて紙での提出をお願いします。
【送付先】

・社内便の場合:大須 健康保険組合 給付担当宛、
・郵送の場合:〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須4丁目3番17号
        日本特殊陶業健康保険組合 給付担当宛

備考 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります。