たてかえ払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

たてかえ払いをしたとき

必要書類
【添付書類】
  • 下表参照
  • 給付金の支給決定についてはKOSMO-WEBにてご自身で支給状況の確認をお願いします。
    給付金の金額や支給決定通知書については、こちらをご確認ください。
    ※健康保険法で定められた法定分を健康保険組合で支給するため、領収書の返却はできません。各役場への申請が必要な方は支給決定通知書をご自身で印刷しご利用ください。
提出期限 すみやかに
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
提出先 各事業所の人事担当 または 健康保険組合
お問合せ 健康保険組合
備考 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。

 

療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
急病のため、マイナ保険証等を持たずに受診したとき

領収書(原本)、診療報酬明細書(レセプト)のコピー

※「診療明細書」ではなく、「診療報酬明細書」です。療養費を申請する場合は、「健保組合に払い戻しをしてもらうので、診療報酬明細書(レセプト)をください」と医療機関の窓口で伝えるようにしてください。なお、「診療報酬明細書(レセプト)」の発行には別途手数料がかかる場合があります。手数料は自費となりますのでご注意ください。

生血液の輸血を受けたとき 領収書(原本)、輸血証明書(原本)
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセット等の治療用装具を購入、装着したとき 領収書(原本)、保険医の証明書(原本)、装具の写真3枚(撮影方向の違うもの)
※装具には耐用年数が設定されているため、原則として耐用年数以内の紛失・破損による再購入や修理費用は支給対象外となります。
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき 領収書(原本)、保険医の同意書(原本)
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき

領収書(原本)、保険医の作成指示書等(原本)、眼鏡等の写真3枚(撮影方向の違うもの)

※再作成の場合、原則耐用年数以内の再申請は療養費の支給対象にはなりません。

5歳以上・・・装着期間2年以上
5歳未満・・・装着期間1年以上

スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 領収書(原本)
保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)

弾性着衣等を購入したとき

そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療

申請書に添付する
書類

  • 弾性着衣等 装着指示書(悪性腫瘍の術後・原発性)(原本)
  • 領収書(原本)
  • 弾性着衣の写真3枚(撮影方向の違うもの)
弾性着衣の種類

弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ
(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)

備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。

 

慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療

申請書に添付する
書類

  • 弾性着衣等 装着指示書(慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)
  • 領収書
  • 弾性着衣の写真3枚(撮影方向の違うもの)
弾性着衣の種類 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考

1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
療養費の支給は1回のみ。
治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります。

 

 

海外で病気やけがをしたとき

必要書類
【添付書類】
  • 海外の病院で発行された「診療内容明細書」
  • 海外の病院で発行された「領収明細書」
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して療養内容の照会を行うことの同意書
提出期限 すみやかに
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
お問合せ・提出先 健康保険組合
備考 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。

入転院をするのに歩けないとき

申請書に添付する
書類

・移送に要した費用の領収書(原本)
・移送の経路を確認できる書類(移送を必要とする医師の意見書を移送元でもらってください。)

提出期限 すみやかに
対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
お問合せ・提出先 健康保険組合
備考 医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると日特健保が認めた場合に支給されます。
  1. 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  2. 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないこと