出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
- 解説
- 手続き
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(日特健保への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
必要書類 | |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者 |
提出先 |
各事業所の人事担当または健康保険組合 |
お問合せ | 健康保険組合 |
備考 | 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額を支給します。 |
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、厚生労働省に届出を行った医療機関のみ利用できます。「健康保険 出産育児一時金請求書(受取代理用)」に出産予定日を証明できる書類 (母子手帳の写しなど)を添付して、 出産予定日の2ヵ月前から1ヵ月程前までに日特健康保険組合までお送りください。
必要書類 |
・出産育児時一時金等支給申請書(受取代理用) |
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提出期限 | 出産予定日の2ヵ月以内 |
対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者 |
提出先 |
各事業所の人事担当 または 健康保険組合 |
お問合せ | 健康保険組合 |
備考 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を日特健保へ行ってください。
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
提出先 | 各事業所の人事担当 または 健康保険組合 |
お問合せ | 健康保険組合 |
備考 | 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
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子どもを扶養に入れます
子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。