出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(日特健保への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)

必要書類
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が日特健保に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
提出先

各事業所の人事担当 または 健康保険組合

お問合せ 健康保険組合
備考 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額を支給します。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、厚生労働省に届出を行った医療機関のみ利用できます。事前に日特健保へご連絡ください。

必要書類 健康保険組合にご連絡ください
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
提出先

各事業所の人事担当 または 健康保険組合

お問合せ 健康保険組合
備考  

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を日特健保へ行ってください。

必要書類
【添付書類】
  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当健康保険組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産した場合は「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
提出先 各事業所の人事担当 または 健康保険組合
お問合せ 健康保険組合
備考 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
    • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書の写し)
    • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同 意 書
  • 母子手帳の写し

子どもを扶養に入れます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

3.子どもが生まれたので扶養に入れたい