出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 出産で仕事を休んだ女性被保険者
提出先

各事業所の人事担当または委託先

※下記事業所の方は委託先のPSI社会保険労務士法人まで送付ください。
委託事業所(日特・NTKカッティング・NTKセラミック・スパークテックWKS・南勢セラミック・NTKセラテック・セラミックセンサ・YORICOM・NTKメディカル)
送付先 〒107-0062 
東京都港区南青山3-1-30 PASONA SQUARE14階
PSI社会保険労務士法人宛

お問合せ 健康保険組合
備考 申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

育児休業(産後パパ育休(出生時育児休業)を含む)等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※1ヵ月以下の育児休業等は賞与保険料の免除対象とはなりません。
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。