病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類
提出期限

(※提出に関する注意)
労務不能であった日の翌日から2年以内

※お休みの期間が経過した後(事後)にご申請ください。事前申請ではありません。

※請求期間にかかる給与締日が経過し、給与が確定してから請求してください。

※申請は、数ヶ月をまとめないで1ヵ月(暦月)単位で請求ください。
※支給日について初回は受診確認のため、審査に時間がかかること。
事業主経由で健保に書類が到着する為、支給までに2~3ヶ月かかることがあります旨ご了承ください。
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
提出先

・各事業所の人事担当又は委託先
申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と医師の証明を受けてください。
※下記事業所の方は委託先のPSI社会保険労務士法人まで送付ください。
委託事業所(日特・NTKカッティング・NTKセラミック・スパークテックWKS・南勢セラミック・NTKセラテック・セラミックセンサ・YORICOM)

【送付先】〒107-0062 
 東京都港区南青山3-1-30 PASONA SQUARE14階
 PSI社会保険労務士法人宛    

お問合せ 健康保険組合
支給条件

支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。

  1. 病気・けがのための療養中のとき
    (業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。また第三者行為による災害・事故によりけがをしたときは、相手側の損害保険による支払が優先されます)
  2. 療養のために仕事につけなかったとき
  3. 連続3日以上休んだとき
    ※3日間は待期期間として支給されません。その3日間に関しては欠勤、公休、有給休暇いずれの形式で休まれていても構いません。
  4. 給料等をもらえないとき
    傷病手当金は、病気やけがの療養(医療機関での治療・投薬等)に専念し、早期に回復を図ることが主な目的としています。そのため、会社を休んで治療の必要があるという医師の意見を参考にして、健康保険組合が認めた場合に支給されるものです。
    【注意!】
    医療機関にかかっていても治療が行われていない場合(予防的なものや通常の妊娠等)、治療に専念していない場合(正当な理由もなく自己判断で受診を中断している、医師が薬による治療が必要として処方箋を交付しているのに薬を服用していない等)は傷病手当金が支給されない場合もあります。