家族の扶養について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

被扶養者の認定基準はこちらからご確認ください。

申請上の注意

申請は健康保険組合に直接ではなく、各事業所の家族異動担当部署に申請してください。

申請方法 所属している事業所

日本特殊陶業
日特スパークテックWKS
セラミックセンサ
南勢セラミック
NTKセラミック(移籍者)
NTKセラテック
---
NTKメディカル
YORICOM

の方法で申請してください
 ※Ⓐの方法で申請できない方は
  Ⓑの方法で申請してください

日本特殊陶業労働組合
日和機器
東海耐摩
日特電子
NTKセラミック(プロパー)
にっとくスマイル
日特アルファサービス
NTKカッティングツールズ 
任意継続被保険者

の方法で申請してください

労務WFの『50.健康保険扶養/除外に関する手続き(代理可)』で
 事業所に申請をしてください
 ※労務WFで事業所へ申請・事業所承認がされると、
  日特健保へ自動的に申請がされます。

 【Ⓐお問い合わせ先】
  PSI社会保険労務士法人 日特グループ担当 <psin@team.psi-sr.jp>


「家族異動届」に必要事項を記入、該当する書類を添付のうえ、
 各事業所の家族異動担当部署へ提出してください。
 ※事業所担当受付後、日特健保へ転送申請されます。

 【Ⓑお問い合わせ先】
  各事業所の家族異動担当部署

 

 
>>【 家族異動に関するお問合せ先 】
>> ①健保扶養、社会保険(健康保険、雇用保険、年金、給付金)に関わるお問い合わせ
>>  PSI社会保険労務士法人 日特グループ担当 <psin@team.psi-sr.jp>
>>
>> ②税扶養、家族手当、身上に関わるお問い合わせ
>>  ※ HRC_家族異動・慶弔窓口 <ml_hrc-kazoku@mg.ngkntk.co.jp>
>>
>>【 扶養・扶養除外に関わるWF申請について 】
>> ①:健保扶養は労務WF50より、②:労務WF09より申請が必要です。 
>> 該当のWF画面にて扶養・除外の理由を選択のうえ、表示された項目につき入力実施ください。
>>

 

別居の際の送金について

 被扶養者と別居されている方は、送金が必要です。今後は毎年の被扶養者資格調査(検認)にて確認を行いますので、下記ルールをご確認のうえ、送金をお願いいたします。尚、被保険者資格調査の際に送金を確認できない場合、送金額が基準額に満たない場合は、被扶養者から外れますので、ご承知おきください。

  • 送金が必要な方
    別居の被扶養者がいる方。同居していても住民票を世帯分離している場合は別居とみなします。
    ※在職中の単身赴任(会社からの転勤命令により別居となった場合のみ、自己都合や入社時からの別居は除く)、16歳未満、学生、施設入居の方は送金の確認対象外です。

  • 送金金額について
    下記①、②のうち、高い金額を送金してください。
    ① 対象家族の収入額以上
    ② 対象家族の生活費(人事院発表の世帯人員別標準生計費3年平均)から計算した金額以上(下表参照)

    人数※ 1人 2人 3人 4人 5人
    金額 ¥58,000 ¥77,000 ¥93,000 ¥109,000 ¥125,000
    ※人数:別居世帯に住む扶養している家族の人数です。

  • 送金の頻度について
    定期的に継続して生活費として利用するため、毎月送金していることが必要です。

  • 送金実績の書類について
    ①「誰が」「誰へ」②いつ ③いくら支払ったかを明確にしてください。振込の控え、金融機関との定期自動送金契約の写し等を保管してください。下記の場合、仕送りの一部とは認められません。
       手渡し、水道光熱費の領収書、家賃、クレジットカードなどの支払明細書

    【送金実績の書類例】
        ATMの利用明細                                 インターネットバンキングの取引内容

扶養の認定日についての注意点

異動届及び必要書類一式を各工場窓口、各事業所の担当課へ14日以内に提出、受付の場合、その事実が発生した日に遡って認定します。15日以降の場合、各工場窓口、各事業所の担当課の受付日が認定日になりますのでご注意ください。

結婚 婚姻日(14日ルール有の為、15日以降は受付日)
退職 退職日翌日(14日ルール有の為、15日以降は受付日)
出生 お子様の生年月日(14日ルール無し)
失業給付終了 受給終了日翌日(14日ルール有の為、15日以降は受付日)

家族を扶養に入れたいとき

1.結婚したので扶養に入れたい  (対象者が扶養条件内であること)

必要書類
添付書類

添付書類はこちら

  • 住民票記載事項の証明書(続柄あり、資格取得日の前後3ヶ月に発行されたもののみ有効)
  • 役所発行の所得(収入)証明書、収入なしは非課税証明書(結婚を機に退職された方は不要です) 
  • 給与明細の写しまたは勤務先証明書(加入時に収入限度額であることが分かる書類)           
  • 婚姻日の分かる書類
  • 結婚を機に退職した場合(婚姻日から1年以内に退職した場合)は、下記いずれかを提出してください。
    • 離職票1・2
    • 求職申込後⇒雇用保険受給者証の写し(両面)
    • 延長手続き後⇒延長通知書・離職票1・2
    • 雇用保険未加入⇒勤務先の未加入証明(公務員で雇用保険に加入していない場合は不要)
  • 公的年金の収入がある場合は、直近の年金証書と通知書(ハガキ)の写し
  • 私的年金の収入がある場合は、年金の払込通知書
  • 妊娠中の方は母子手帳の写し(出産予定日の分かるページ)
  • 傷病手当金、休業補償金、出産手当金等を受給している場合は、手当証明
    雇用保険を受給している場合は、雇用保険の受給者証(両面)
  • 配偶者を扶養するときは、配偶者の年金手帳の写し(基礎年金番号の分かるページ)と第3号の届

※別居の場合、続柄確認の為の戸籍謄本、生計維持確認の為の送金証明書、国内居住確認の為の被扶養者の住民票記載事項証明書を提出してください。

※障害をもたれている方は、障害者手帳の写し(障害等級の分かるページ)を提出してください。

※就職先もしくは勤務先健康保険に加入している場合は日特健保に加入できません

※認定後でも資格調査で扶養条件対象外と確認された場合は繰り上がって除外になります。

備考

「就職先」もしくは「勤務先健康保険」に加入している場合は日特健保に加入できません

結婚を機に退職した場合、退職日が婚姻日よりも遅ければ2.退職したので扶養に入れたいをご覧ください。

2.退職したので扶養に入れたい

必要書類
添付書類

添付書類はこちら

  • 住民票記載事項の証明書(続柄あり、資格取得日の前後3ヶ月に発行されたもののみ有効)
  • 下記いずれかを提出してください。
    • 離職票1・2
    • 求職申込後⇒雇用保険受給者証の写し(両面)
    • 延長手続き後⇒延長通知書・離職票1・2
    • 雇用保険未加入⇒勤務先の未加入証明(公務員で雇用保険に加入していない場合は不要)
  • 公的年金の収入がある場合は、直近の年金証書と通知書(ハガキ)の写し
  • 私的年金の収入がある場合は、年金の払込通知書
  • 妊娠中の方は母子手帳の写し(出産予定日の分かるページ)
  • 傷病手当金、休業補償金、出産手当金等を受給している場合は、手当証明
    雇用保険を受給している場合は、雇用保険の受給者証(両面)
  • 配偶者を扶養するときは、配偶者の年金手帳の写し(基礎年金番号の分かるページ)と第3号の届

※別居の場合、続柄確認の為の戸籍謄本、生計維持確認の為の送金証明書、国内居住確認の為の被扶養者の住民票記載事項証明書を提出してください。

※障害をもたれている方は、障害者手帳の写し(障害等級の分かるページ)を提出してください。

3.子どもが生まれたので扶養に入れたい

必要書類
添付書類

添付書類はこちら

  • 住民票記載事項の証明書(続柄あり、資格取得日の前後3ヶ月に発行されたもののみ有効)

※①直接支払制度を利用した費用が50(48.8)万円以下であった場合
②直接支払制度を利用しなかった場合③海外で出産の場合に出産育児一時金請求書を提出してください。

※別居の場合、続柄確認の為の戸籍謄本、国内居住確認の為の被扶養者の住民票記載事項証明書を提出してください。

4.失業給付が終了したので、扶養に入れたい

必要書類
添付書類

添付書類はこちら

  • 住民票記載事項の証明書(続柄あり、資格取得日の前後3ヶ月に発行されたもののみ有効、)
  • 雇用保険受給者証の写し(両面)
  • 公的年金の収入がある場合は、直近の年金証書と通知書(ハガキ)の写し
    私的年金の収入がある場合は、年金の払込通知書
  • 配偶者を扶養するときは、配偶者の年金手帳の写し(基礎年金番号の分かるページ)と第3号の届

※別居の場合、続柄確認の為の戸籍謄本、生計維持確認の為の送金証明書、国内居住確認の為の被扶養者の住民票記載事項証明書を提出してください。

※障害をもたれている方は、障害者手帳の写し(障害等級の分かるページ)を提出してください。

5.収入が減少した、または雇用形態が変更し収入が減少したので扶養に入れたい

必要書類
添付書類

添付書類はこちら

  • 住民票記載事項の証明書(続柄あり、資格取得日の前後3ヶ月に発行されたもののみ有効)
  • 給与明細の写しまたは勤務先証明書(収入減少前、収入減少後が分かる書類を提出してください)
  • 配偶者を扶養するときは、配偶者の年金手帳の写し(基礎年金番号の分かるページ)と第3号の届
  • 公的年金の収入がある場合は、直近の年金証書と通知書(ハガキ)の写し
    私的年金の収入がある場合は、年金の払込通知書

※別居の場合、続柄確認の為の戸籍謄本、生計維持確認の為の送金証明書、国内居住確認の為の被扶養者の住民票記載事項証明書を提出してください。

※障害をもたれている方は、障害者手帳の写し(障害等級の分かるページ)を提出してください。

備考 会社を退職し、別会社に就職したことによる収入減少の場合は2.退職したので扶養に入れたいをご覧ください。

6.任意継続加入に伴い扶養に入れたい

ご自身の任意継続加入に伴い、家族を扶養に入れる場合は、こちらをご覧ください。

添付書類

添付書類はこちら

  • 住民票記載事項の証明書(続柄あり、資格取得日の前後3ヶ月に発行されたもののみ有効)
  • 役所発行の所得(収入)証明書、収入なしは非課税証明書(16歳以上の学生は、所得証明書ではなく学生証を提出ください)
  • 扶養対象者が以前働いていて、退職日から1年以内の場合は、下記いずれかを提出してください
    • 離職票1・2
    • 求職申込後⇒雇用保険受給者証の写し(両面)
    • 延長手続き後⇒延長通知書・離職票1・2
    • 雇用保険未加入⇒勤務先の未加入証明(公務員で雇用保険に加入していない場合は不要)
  • 公的年金の収入がある場合は、直近の年金証書と通知書(ハガキ)の写し
    私的年金の収入がある場合は、年金の払込通知書
  • 妊娠中の方は母子手帳の写し(出産予定日のわかるページ)
  • 傷病手当金、休業補償金、出産手当金等を受給している場合は、手当証明
    雇用保険を受給している場合は、雇用保険の受給者証(両面)

※別居の場合、続柄確認の為の戸籍謄本、生計維持確認の為の送金証明書、国内居住確認の為の被扶養者の住民票記載事項証明書を提出してください。

※障害をもたれている方は、障害者手帳の写し(障害等級の分かるページ)を提出ください。

被保険者本人の手続きについてはこちらをご覧ください。

7.入社に伴い扶養に入れたい

必要書類
添付書類

添付書類はこちら

  • 住民票記載事項の証明書(続柄あり、資格取得日の前後3ヶ月に発行されたもののみ有効)
  • 役所発行の所得(収入)証明書、収入なしは非課税証明書(16歳以上の学生は、所得証明書ではなく学生証を提出ください)
    ※自営業の方は確定申告書の写しも提出してください。
  • 扶養対象者が以前働いていて、退職日から1年以内の場合は、下記いずれかを提出してください。
    • 離職票1・2
    • 求職申込後⇒雇用保険受給者証の写し(両面)
    • 延長手続き後⇒延長通知書・離職票1・2
    • 雇用保険未加入⇒勤務先の未加入証明(公務員で雇用保険に加入していない場合は不要)
  • 公的年金の収入がある場合は、直近の年金証書と通知書(ハガキ)の写し
    私的年金の収入がある場合は、年金の払込通知書
  • 妊娠中の方は母子手帳の写し(出産予定日のわかるページ)
  • 傷病手当金、休業補償金、出産手当金等を受給している場合は、手当証明
    雇用保険を受給している場合は、雇用保険の受給者証(両面)
  • 配偶者を扶養するときは、配偶者の年金手帳の写し(基礎年金番号の分かるページ)と第3号の届

※共働き等で、配偶者を扶養に入れずに子のみ扶養に入れる場合は、上記書類に併せ配偶者の所得証明書か源泉徴収票、自営業の場合は確定申告書の写しを提出してください。(配偶者の方との収入比較を行う為)

※別居の場合、続柄確認の為の戸籍謄本、生計維持確認の為の送金証明書、国内居住確認の為の被扶養者の住民票記載事項証明書を提出してください。

※障害をもたれている方は、障害者手帳の写し(障害等級の分かるページ)を提出してください。

8.配偶者より自分の収入が多くなった等の理由で子どもを扶養に入れたい

必要書類
添付書類

添付書類はこちら

  • 住民票記載事項の証明書(続柄あり、資格取得日の前後3ヶ月に発行されたもののみ有効)
  • 役所発行の所得(収入)証明書、収入なしは非課税証明書(16歳以上の学生は、所得証明書ではなく学生証を提出してください)
  • 前扶養者の所得証明書
  • 扶養対象者が以前働いていて、退職日から1年以内の場合は、下記いずれかを提出してください。
    • 離職票1・2
    • 求職申込後⇒雇用保険受給者証の写し(両面)
    • 延長手続き後⇒延長通知書・離職票1・2
    • 雇用保険未加入⇒勤務先の未加入証明(公務員で雇用保険に加入していない場合は不要)
  • 公的年金の収入がある場合は、直近の年金証書と通知書(ハガキ)の写し
    私的年金の収入がある場合は、年金の払込通知書
  • 傷病手当金、休業補償金、出産手当金等を受給している場合は、手当証明
    雇用保険を受給している場合は、雇用保険の受給者証(両面)

※別居の場合、続柄確認の為の戸籍謄本、生計維持確認の為の送金証明書、国内居住確認の為の被扶養者の住民票記載事項証明書を提出してください。

※障害をもたれている方は、障害者手帳の写し(障害等級の分かるページ)を提出してください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
1 外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
2 外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
3 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
4 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、2と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
5 1から4までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族を扶養から外すとき

扶養資格の喪失日についての注意点

資格喪失日以降は健康保険証を使用できませんので、被扶養者の資格がなくなった場合は、直ちに異動届および必要書類一式を各工場窓口、各事業所の担当課に提出してください。

資格喪失日

離婚 離婚日
就職 原則的には入社日
死亡 死亡日の翌日
失業給付開始 受給開始日

※申請いただいた資格喪失日より前に被扶養者の資格を喪失していたことが判明したときは遡って(最大2年)資格喪失となります。

9.離婚したので扶養から外したい

必要書類
添付書類

添付書類はこちら

  • 役所発行の所得(収入)証明書、収入なしは非課税証明書

    ※例年6月から発行される最新のものを添付ください
     (申請時に取得できる証明書と同一年度のものを一度提出されている場合は
      提出不要です。)

  • 除籍後の戸籍謄本の写し(除籍日確認資料)
  • 離婚後、国民健康保険に加入する場合は配偶者の年金手帳の写し(基礎年金番号の分かるページ)と第3号の届
備考 両親の離婚により子どもの扶養に異動がある場合の子どもの異動事由は16.自分より配偶者の収入が多くなった等の理由で子どもの扶養を外したいをご覧ください。

10.就職したので扶養から外したい

必要書類
添付書類

添付書類はこちら

  • 役所発行の所得(収入)証明書、収入なしは非課税証明書(学生⇒就職の場合は必要ありません)

    ※例年6月から発行される最新のものを添付ください
     (申請時に取得できる証明書と同一年度のものを一度提出されている場合は
      提出不要です。)

  • 就職先の健康保険証の写し、就職先が国民健康保険の場合は就職先の就職証明書
  • 配偶者の方で国民健康保険に加入する場合は配偶者の年金手帳の写し(基礎年金番号の分かるページ)と第3号の届

11.亡くなったので扶養から外す

必要書類
添付書類

添付書類はこちら

  • 死亡日確認資料
  • 配偶者の場合は、配偶者の年金手帳の写し(基礎年金番号の分かるページ)と第3号の届

12.失業給付を受給し、扶養基準を超えるため外したい

必要書類
添付書類

添付書類はこちら

  • 雇用保険受給者証の写し(両面)
  • 配偶者の場合は、配偶者の年金手帳の写し(基礎年金番号の分かるページ)と第3号の届

13.年金を受給し、扶養基準を超えるため外したい

必要書類
添付書類

添付書類はこちら

  • 役所発行の所得(収入)証明書、収入なしは非課税証明書

    ※例年6月から発行される最新のものを添付ください
     (申請時に取得できる証明書と同一年度のものを一度提出されている場合は
      提出不要です。)

  • 公的年金の収入がある場合は、直近の年金証書と通知書(ハガキ)の写し
    私的年金の収入がある場合は、年金の払込通知書
  • 私的年金受給で60歳未満の配偶者の場合は、年金手帳の写し(基礎年金番号の分かるページ)と第3号の届
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14.収入が超過したので扶養から外したい

必要書類
添付書類

添付書類はこちら

  • 役所発行の所得(収入)証明書、収入なしは非課税証明書

    ※例年6月から発行される最新のものを添付ください
     (申請時に取得できる証明書と同一年度のものを一度提出されている場合は
      提出不要です。)

  • 給与明細の写しまたは勤務先証明書(収入超過前、収入超過後が分かる書類を提出してください)
  • 勤務先の健康保険証の写し(勤務先の健康保険に加入する場合)
  • 配偶者の方で国民健康保険に加入する場合は年金手帳の写し(基礎年金番号の分かるページ)と第3号の届
備考

15.雇用形態が変更になり、扶養基準から外れる(勤務先の健保加入も含む)

必要書類
添付書類

添付書類はこちら

  • 役所発行の所得(収入)証明書、収入なしは非課税証明書

    ※例年6月から発行される最新のものを添付ください
     (申請時に取得できる証明書と同一年度のものを一度提出されている場合は
      提出不要です。)

  • 就職先もしくは勤務先の健康保険証の写し
  • 配偶者の方で国民健康保険に加入する場合は年金手帳の写し(基礎年金番号の分かるページ)と第3号の届

16.自分より配偶者の収入が多くなった等の理由で子どもの扶養を外したい

必要書類
添付書類

添付書類はこちら

  • 役所発行の所得(収入)証明書、収入なしは非課税証明書(学生の場合は不要です)

    ※例年6月から発行される最新のものを添付ください
     (申請時に取得できる証明書と同一年度のものを一度提出されている場合は
      提出不要です。)

  • 異動日の分かる書類(養子縁組、両親離婚⇒戸籍謄本、配偶者の扶養に入る場合⇒取得した健康保険証の写し)