家族の扶養について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
被扶養者の認定基準はこちらからご確認ください。
- 解説
- 手続き
申請上の注意
申請は健康保険組合に直接ではなく、各事業所の家族異動担当部署に申請してください。
申請方法 | 所属している事業所 |
日本特殊陶業 |
Ⓐの方法で申請してください ※Ⓐの方法で申請できない方は Ⓑの方法で申請してください |
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日本特殊陶業労働組合 |
Ⓑの方法で申請してください | ||
Ⓐ 労務WFの『50.健康保険扶養/除外に関する手続き(代理可)』で 【Ⓐお問い合わせ先】
【Ⓑお問い合わせ先】 |
>> ①健保扶養、社会保険(健康保険、雇用保険、年金、給付金)に関わるお問い合わせ
>> PSI社会保険労務士法人 日特グループ担当 <psin@team.psi-sr.jp>
>>
>> ②税扶養、家族手当、身上に関わるお問い合わせ
>> ※ HRC_家族異動・慶弔窓口 <ml_hrc-kazoku@mg.ngkntk.co.jp>
>>
>>【 扶養・扶養除外に関わるWF申請について 】
>> ①:健保扶養は労務WF50より、②:労務WF09より申請が必要です。
>> 該当のWF画面にて扶養・除外の理由を選択のうえ、表示された項目につき入力実施ください。
別居の際の送金について
被扶養者と別居されている方は、送金が必要です。今後は毎年の被扶養者資格調査(検認)にて確認を行いますので、下記ルールをご確認のうえ、送金をお願いいたします。尚、被保険者資格調査の際に送金を確認できない場合、送金額が基準額に満たない場合は、被扶養者から外れますので、ご承知おきください。
- 送金が必要な方
別居の被扶養者がいる方。同居していても住民票を世帯分離している場合は別居とみなします。
※在職中の単身赴任(会社からの転勤命令により別居となった場合のみ、自己都合や入社時からの別居は除く)、16歳未満、学生、施設入居の方は送金の確認対象外です。
- 送金金額について
下記①、②のうち、高い金額を送金してください。
① 対象家族の収入額以上
② 対象家族の生活費(人事院発表の世帯人員別標準生計費3年平均)から計算した金額以上(下表参照)
人数※ 1人 2人 3人 4人 5人 金額 ¥58,000 ¥77,000 ¥93,000 ¥109,000 ¥125,000
- 送金の頻度について
定期的に継続して生活費として利用するため、毎月送金していることが必要です。
- 送金実績の書類について
①「誰が」「誰へ」②いつ ③いくら支払ったかを明確にしてください。振込の控え、金融機関との定期自動送金契約の写し等を保管してください。下記の場合、仕送りの一部とは認められません。
手渡し、水道光熱費の領収書、家賃、クレジットカードなどの支払明細書
【送金実績の書類例】
ATMの利用明細 インターネットバンキングの取引内容
扶養の認定日についての注意点
異動届及び必要書類一式を各工場窓口、各事業所の担当課へ14日以内に提出、受付の場合、その事実が発生した日に遡って認定します。15日以降の場合、各工場窓口、各事業所の担当課の受付日が認定日になりますのでご注意ください。
結婚 | 婚姻日(14日ルール有の為、15日以降は受付日) |
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退職 | 退職日翌日(14日ルール有の為、15日以降は受付日) |
出生 | お子様の生年月日(14日ルール無し) |
失業給付終了 | 受給終了日翌日(14日ルール有の為、15日以降は受付日) |
家族を扶養に入れたいとき
扶養理由を下記から選択してください。
不明点等につきましては、健康保険組合、各工場窓口、各事業所の担当課にお問い合わせください。
1.結婚したので扶養に入れたい (対象者が扶養条件内であること)
必要書類 | |
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添付書類 |
※別居の場合、続柄確認の為の戸籍謄本、生計維持確認の為の送金証明書、国内居住確認の為の被扶養者の住民票記載事項証明書を提出してください。 ※障害をもたれている方は、障害者手帳の写し(障害等級の分かるページ)を提出してください。 ※就職先もしくは勤務先健康保険に加入している場合は日特健保に加入できません ※認定後でも資格調査で扶養条件対象外と確認された場合は繰り上がって除外になります。 |
備考 |
「就職先」もしくは「勤務先健康保険」に加入している場合は日特健保に加入できません 結婚を機に退職した場合、退職日が婚姻日よりも遅ければ2.退職したので扶養に入れたいをご覧ください。 |
2.退職したので扶養に入れたい
必要書類 | |
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添付書類 |
※別居の場合、続柄確認の為の戸籍謄本、生計維持確認の為の送金証明書、国内居住確認の為の被扶養者の住民票記載事項証明書を提出してください。 ※障害をもたれている方は、障害者手帳の写し(障害等級の分かるページ)を提出してください。 |
3.子どもが生まれたので扶養に入れたい
必要書類 | |
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添付書類 |
※①直接支払制度を利用した費用が50(48.8)万円以下であった場合 ※別居の場合、続柄確認の為の戸籍謄本、国内居住確認の為の被扶養者の住民票記載事項証明書を提出してください。 |
4.失業給付が終了したので、扶養に入れたい
必要書類 | |
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添付書類 |
5.収入が減少した、または雇用形態が変更し収入が減少したので扶養に入れたい
必要書類 | |
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添付書類 |
※別居の場合、続柄確認の為の戸籍謄本、生計維持確認の為の送金証明書、国内居住確認の為の被扶養者の住民票記載事項証明書を提出してください。 ※障害をもたれている方は、障害者手帳の写し(障害等級の分かるページ)を提出してください。 |
備考 | 会社を退職し、別会社に就職したことによる収入減少の場合は2.退職したので扶養に入れたいをご覧ください。 |
6.任意継続加入に伴い扶養に入れたい
ご自身の任意継続加入に伴い、家族を扶養に入れる場合は、こちらをご覧ください。
添付書類 |
※別居の場合、続柄確認の為の戸籍謄本、生計維持確認の為の送金証明書、国内居住確認の為の被扶養者の住民票記載事項証明書を提出してください。 ※障害をもたれている方は、障害者手帳の写し(障害等級の分かるページ)を提出ください。 被保険者本人の手続きについてはこちらをご覧ください。 |
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7.入社に伴い扶養に入れたい
必要書類 | |
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添付書類 |
※共働き等で、配偶者を扶養に入れずに子のみ扶養に入れる場合は、上記書類に併せ配偶者の所得証明書か源泉徴収票、自営業の場合は確定申告書の写しを提出してください。(配偶者の方との収入比較を行う為) ※別居の場合、続柄確認の為の戸籍謄本、生計維持確認の為の送金証明書、国内居住確認の為の被扶養者の住民票記載事項証明書を提出してください。 ※障害をもたれている方は、障害者手帳の写し(障害等級の分かるページ)を提出してください。 |
8.配偶者より自分の収入が多くなった等の理由で子どもを扶養に入れたい
必要書類 | |
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添付書類 |
※別居の場合、続柄確認の為の戸籍謄本、生計維持確認の為の送金証明書、国内居住確認の為の被扶養者の住民票記載事項証明書を提出してください。 ※障害をもたれている方は、障害者手帳の写し(障害等級の分かるページ)を提出してください。 |
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 | 証明書類 | |
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1 | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
2 | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
3 | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
4 | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、2と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
5 | 1から4までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
家族を扶養から外すとき
扶養から外す理由を下記から選択してください。
不明点等につきましては、健康保険組合、各工場窓口、各事業所の担当課にお問い合わせください。
扶養資格の喪失日についての注意点
資格喪失日以降は健康保険証を使用できませんので、被扶養者の資格がなくなった場合は、直ちに異動届および必要書類一式を各工場窓口、各事業所の担当課に提出してください。
資格喪失日
離婚 | 離婚日 |
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就職 | 原則的には入社日 |
死亡 | 死亡日の翌日 |
失業給付開始 | 受給開始日 |
※申請いただいた資格喪失日より前に被扶養者の資格を喪失していたことが判明したときは遡って(最大2年)資格喪失となります。
9.離婚したので扶養から外したい
必要書類 | |
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添付書類 |
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備考 | 両親の離婚により子どもの扶養に異動がある場合の子どもの異動事由は16.自分より配偶者の収入が多くなった等の理由で子どもの扶養を外したいをご覧ください。 |
10.就職したので扶養から外したい
必要書類 | |
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添付書類 |
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11.亡くなったので扶養から外す
必要書類 | |
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添付書類 |
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12.失業給付を受給し、扶養基準を超えるため外したい
必要書類 | |
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添付書類 |
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13.年金を受給し、扶養基準を超えるため外したい
必要書類 | |
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添付書類 |
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14.収入が超過したので扶養から外したい
必要書類 | |
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添付書類 |
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備考 |
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15.雇用形態が変更になり、扶養基準から外れる(勤務先の健保加入も含む)
必要書類 | |
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添付書類 |
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16.自分より配偶者の収入が多くなった等の理由で子どもの扶養を外したい
必要書類 | |
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添付書類 |
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